賃貸店舗などを借りて、営む事業に合わせて内装工事をする場合があります。
法人や個人事業者が確定申告するとき、この支出した金額をどのように処理したら良いのでしょうか。
原則として、減価償却費として処理します。
この勘定科目は資産を取得したとき、使用できる期間が数年にわたる場合、その収入を確保すると予想される期間で順次経費としていく方法です。
この期間を耐用年数と言います。
新品の場合は各税法でその耐用年数が決まっています。中古の場合はその年数を合理的に見積もる方法をとります。
しかし、金額の問題もあります。取得した金額が10万円未満であれば、支出した時の経費として計上することができます。
金額が10万円以上で20万円未満の場合は通常の減価償却の計算に替えて3年間で均等に経費とすることができます。
さらに青色申告の承認を受けている場合は、金額が30万円未満であれば、支出したときに全額を必要経費とできます。
内装工事の場合、この工事をひとつの資産として取り扱います。
内装工事の場合、色々な資産が混ざっていて、一概に税法上のどの資産に該当するかわかりにくいですし、
工事自体が一体のものとなって機能しますから、合理的に見積もる方法をとります。
ただし、賃貸借契約で期間が定められていて、期間を更新できなく、賃借人が立ち退くときに賃貸人が内装工事を買い取らない契約の場合、
耐用年数は契約年数と同じ年数となります。これは、賃貸借契約期間内に支出した金額を使い切ると考えれば理解しやすいでしょう。